2013年3月30日土曜日

医業類似行為つまり療術行為のこれからにちょっと思いを馳せた件

今朝(3/24)朝日新聞朝刊の一面見出しは「腰痛2800万人」。

え?これが一面の記事なの?確か前にも似たような記事を読んでる気がするんだけど…。
調べてみたら、去年からちょこちょこ出てる記事だった。
腰痛って、すぐにでも手術が必要な、重篤な脊椎疾患以外8割は原因がわからない。ワタシが店をしていたときに「腰が痛くて」と言ってる人はほとんどがストレス性だったと思う。

記事は要するに、日本整形外科学会と日本腰痛学会が、一般的な治療の指針を出していますよ、参考にしてください、という内容。
どの程度続く痛みで、どれくらい痛ければ、どういう対処が推奨されるか、というもの。
強く推奨されるものに、抗炎症薬や鎮痛剤、抗不安薬抗うつ薬が挙げられていて少し考えてしまうけれど、腰を始め、人が動くのに必要不可欠な動きをする膝、肩などに耐えかねる痛みが続くと、人のQOLは著しく落ちちゃうから対症療法としてはしょうがないかと思う。

この記事で気になるのは、マッサージ、腰の牽引は効果にはっきりした根拠がなく、推奨しない、ということだった。腰の牽引はそう思うけど、マッサージ、とは、どういった括りのマッサージを言ってるだろうか。法律が指定する、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 、の、マッサージ師が行うマッサージのことだろうか。それとも、柔道整復師を含んでいるのか、またあるいは、ワタシのやるような手技療法(経絡押し圧)を含めているのか。

というのもさ、
昨日、友人が引っ越し先の新しい町で保険証を受け取ったのを見せてもらっていたら、
保険証と一緒に、「柔道整復師の施術を受けるとき」というパンフレットが入ってた。
勘違いしている人も多いかもしれないけれど、接骨院、整骨院では、どんな治療も保険対象になるわけじゃない。意外に知られていないけれど、使えるのは、ねんざ、打撲、肉離れ、骨折や脱臼の応急手当て、くらいのもの。たぶん、五十肩四十肩とかでも、本当は保険下りない。たいていのものは、お医者さんの同意書が必要らしい。
でも、患者に代わって療養費を請求する「受領委任」が柔道整復師には認められていて、まあ例えば激しい肩こりで整骨院に行った人で、保険下りませんよと言われた人はいないよね、という現状。逆に、ねんざ、打撲、肉離れだけて食っていける整骨院ないだろう…。

というわけで、いわゆるグレーなゾーンで行われるアレな請求が、全国でいったいどれだけになるのか、誰か試算できる人はいるんだろうか…たぶん結構な金額になるんじゃないかと想像してみる。すると、この緊迫財政の今日、介護保険制度にすらメスが入る現状で、そろそろこっちの方ももめるんじゃないかと思う。すでにH20年にはそういう議論が出て、柔整側は断固戦う体勢とか。

去年からちょろちょろ目にするようになった腰痛治療の指針や、このようなパンフレットを見ると、国がじわじわこのグレーゾーンに手を入れ始めていると思っていいように感じるのは、ワタシの早計だろうか?

なんでこんなことが気になるのかと言えば、まあワタシら民間の療術師は、国家資格を持った人らから何かと「あんな人たちの施術を受けてはいけない」と思われているんである。実際、1週間研修を受けたくらいでクライアントの体に触れ始めるお店、個人もいて、クライアントに怪我をさせたり、トラブルを起こしたりする例が多いようで、長い期間にわたりプロとして訓練を受けて来た彼らにとっては許しがたいことだろうと思う。

ただ、無届け、類似行為に関わる法律や行政規則はなかなかハッキリしていなくて、彼らの施術と類似した行為を生業とすることは、「人の健康に害を及ぼすおそれのあるもの」として個々に判断された場合をのぞき、実際問題OKになってしまっているし、
看板掲示に関しても、医師法、医療法に反しない限り自由、なんてことになっている。 (もちろん、あん摩とかマッサージとか、指圧、なんて言葉は使ってはいけない。)

もしこれから柔道整復の世界で「受領委任」が原則ダメになったら、彼らは民間の療術者が医療類似行為を行うのを止めに、つまり関係法規の見直しをするよう動いて行くだろう、なんて思うのはこれまたワタシのうがった見方かしら。

この10年くらいの「癒し産業」の興隆で、雨後のタケノコみたいに「ボディケア」の店が建ち並ぶようになった。ワタシもそのひとりだけれど、柔道整復の人たちが、余りに自由度の高い保険請求ができなくなったとき、民間の類似行為者も、時代の変化に対応しなければいけなくなるなと思う。

反面、「いいえ、わたしどもがやっているのは、リラクゼーションです」という鉄板が、どこまで通用するのか、そのしぶとさも見てみたい。

うーんどうでもいいこと書いた気がするわ…

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